2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
窃盗・強盗事犯者のうち、調査期間中に出所して、帰住先が判明した者百六人について、約四割が国内在住となっているが、そのうち在留特別許可を受けたのはすべて居住資格の者であった。上記百六人のうち、退去強制事由に該当して入国管理局に引渡しになった者と在留特別許可を受けて国内在住となった者を比較すると、在留特別許可を受けた者は平均刑期が短く、被害額が少ない。
窃盗・強盗事犯者のうち、調査期間中に出所して、帰住先が判明した者百六人について、約四割が国内在住となっているが、そのうち在留特別許可を受けたのはすべて居住資格の者であった。上記百六人のうち、退去強制事由に該当して入国管理局に引渡しになった者と在留特別許可を受けて国内在住となった者を比較すると、在留特別許可を受けた者は平均刑期が短く、被害額が少ない。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」ということが条件とされています。 法務省から提出されている案によれば、特定技能一号の在留資格で就労する五年間のその期間を永住申請に必要な就労資格五年の要件とはみなさないとしています。そうすると、技能実習から特定技能一号へ移行し十年在留しても、永住申請の要件は満たされないこととなります。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」というふうにしているわけでございます。 まず、前提として、ガイドラインの要件を満たしたから自動的に永住が認められるわけではないということはお伝えしておかなければならないということでございます。
そのうちの、国益に合する要件を満たすかどうかというところのガイドライン、これが永住許可に関するガイドラインでございまして、その中で、原則として引き続き十年以上本邦に在留している、ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する、こういうふうな規定がございます。
そしてまた、このガイドラインにおきまして、この十年以上在留の中にただし書きがございまして、「この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」というふうに書いております。つまり、安定した職を持ち、あるいは居住資格を持っていることが五年以上要るということでございます。
その上で申しますと、これは御指摘のとおり、永住許可に関するガイドラインについて、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」
永住権に関する政府のガイドラインによれば、原則として引き続き十年以上日本に在留していること、ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留との条件を満たせば、永住権取得の要件を満たすことになります。そこで問題になるのは、特定技能が就労資格なのかどうかでありますけれども、この点について、法務省は、現在検討中、これを繰り返すのみであります。
そうなった場合、今の日本の永住者の在留資格というのは、原則として十年以上継続して在留していて、そのうち五年間は就労資格又は居住資格で在留しているというふうになっていると思います。 今後、この特定技能一号と二号において、一号はマックス五年、二号は延長の回数の上限はないということでしたけれども、あるいは技能実習生も今最長五年いられると思います。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」このように規定しているところでございます。
次の五、その他隊員の処遇及び生活環境の改善整備でございますが、一、諸手当の改善四千七百万円、二、特殊糧食被服類の改善七千七百万円、三、営舎内環境整備の促進、五億八千二百万円、四、営外居住の拡大、二曹、一曹になりますと、資格ができますと営外居住ができますが、その営外居住資格者につきまして原則として営外居住を認めていくということでございます。五千百七十人を予定しておりまして、二億四千五百万円。
原則といたしまして、営外居住資格の層の諸君は、これによりまして全員営外居住が可能になるということに相なります。「(オ)曹士の昇任率の拡大」約三千四百六十人、「(カ)職業補導施策の推進」三千五百万円、「(キ)帰郷制度の拡充」五千六百万円。帰郷制度と申しますのは、中部、西部方面出身の北海道在勤隊員が相当ございます。